| 1. |
この定款は、この法人の成立の日から施行する。 |
| 2. |
この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 三田公美子
副理事長 安藤賤江
副理事長 野口久雄
理事 五十嵐七重
同 小針義廣
同 坂本 弘
同 佐竹 博
同 佐藤光代
同 品竹悦子
同 田代孝之
同 福原路子
同 宮嵜美惠子
監事 小針健治
同 長井禮子 |
| 3. |
この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成16年5月31日までとする。 |
| 4. |
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 |
| 5. |
この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成15年3月31日までとする。 |
| 6. |
この法人の設立活動の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員 年会費 2,000円
(2)賛助会員 年会費 個人 10,000円
団体 30,000円 |